株式会社 風和里

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2019-10-02

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身体的拘束等の適正化について

【身体的拘束等の適正化のための指針】
1.当ホームの身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
①当ホームでは介護をするための手段として身体拘束を用いる事は「ルール違反である」との認識をホーム内に確立し、生命又は身体の保護する為緊急やむを得ない場合を除き入居者の行動を制限せず安全の確保が身体拘束に直結しない介護、身体拘束を用いない介護スタイルを目指します。
②サービス提供にあたり入居者様ご自身や他の入居者様の生命または身体を保護する為「緊急やむを得ない場合」を除き、車いすやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける介護衣を着せる、車いすテーブルをつける、柵を4本取り付ける、居室の外から鍵をかける、向精神薬を過剰に使用する等の方法による身体拘束は行わない事とします。
2.上記の「緊急やむを得ない場合」とは①~③に該当する入居者様についてホームで行いうる介護手法ではそれぞれに想定される介護事故を回避する事が困難であり医療機関等と協議の上で新たな対応が行われるまでの期間において一時的な措置として身体拘束を行わざるを得ない場合を表記します。
①入居者様ご本人または他の入居者様の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高く切迫性がある場合。
②身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない事(非代替性)。
③身体拘束その他の行動制限が一時的のものである事(一時性)。
3.緊急やむを得ず、身体拘束を行うにあたっては次の通りとします。
①上記2.に想定される介護事故の回避が図れる最低限の手法と範囲とする。
②上記においてQOLの維持に努める具体的対策を設けたケアプランを策定する。
③実施期間においては状況観察・見守りを行い記録する。
④設定期間以前であっても状況が改善した場合は速やかに通常の対応に移行する。
⑤その手順は、別紙1に定める「身体的拘束を用いる場合の手続き」によります。
4.上記2.に該当する場合
①現状。
②これまでの経過。
③当ホームで起こりうる介護手法
④今後の方針。
⑤具体的な身体拘束の内容とその期間。
について別紙2のよりご家族様等にご説明を行い、同意を頂いた上で行います。
なお、その経過報告については定期的にご家族様へ行います。
5.虐待防止身体的拘束等廃止の研修・勉強会についての基本方針
委員会が主導し、年2回以上の研修を行います。また、勉強会の企画と実施を行います。
職員を新たに採用した場合は、身体的拘束等廃止の新人研修を行います。
カンファレンスの際にチェックリストを元に意識向上を行い、定期的に内外研修への参加、勉強会を行い知識や意識をしていく事。身体拘束の対象となる具体的な行為11項目等と各ユニットに掲示します。
①徘徊しない様に車いす、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②転倒しない様にベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③自分で降りられないようにベッド柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢を紐等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように又は、皮膚を掻きむしらない様に手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がらない様にY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げる様な椅子を使用する。
⑧脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩行動を落ち着かせる為に向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開ける事の出来ない居室等に隔離する。
6.虐待防止身体的拘束等廃止委員会
①委員会の主な構成メンバーとして本社部長と管理者、各階に委員をおきます。
②このため当ホームでは身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(虐待防止身体的拘束等廃止委員会)を3月に1回以上行い結果を周知徹底致します。
③委員会はカンファレンスや運営推進会議と兼ねて開催できるものとします。
④委員会を開催した場合は、日時、場所、出席者、議事内容を記録・保管し、どなたでも閲覧できるようにします。
7.指針の閲覧方法について
各階に掲示してある外部評価と共に身体的拘束等廃止の指針を掲示し、その他各階共有スペースにもどなたでも閲覧できる様に掲示する事とします。

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